相続手続きをお手伝いします。
お亡くなりになった方がいらっしゃいますと、
(遺言書を作成されていなかった場合)
その方が残された財産を相続する(名義を変更する)には、”簡単に”という訳にはまいりません。
まず、
①お亡くなりになった方の相続人が誰か?
(相続人の確定~相続関係説明図)
お亡くなりになった方やその相続人にあたる方の
戸籍謄本を繋がりがある様に収集しなければなりません
②お亡くなりになった方の相続財産は何があるのか?
(相続財産調査~財産目録)
お亡くなりになった方の財産が、どこに何があるのかを調査する
必要があります
上記①②をハッキリさせた上で
③相続人全員での協議(全員の合意が必要)を経て
その結果を協議書にまとめます。
(遺産分割協議書)
相続人の誰が何をどれだけ相続するのか?を文書にまとめ、
全員の実印での押印が必要です
④ ①~③の過程を経て各相続財産の名義変更を行うことになります
簡単に説明するだけでも、上記の様な手続きが必要です。
また、必要な戸籍謄本の収集~相続人の確定や相続人の押印のある遺産分割協議書がなければ、
相続手続きが出来ません。
私たち行政書士は
”権利義務に関する書類”として、遺産分割協議書
”事実証明に関する書類”として、相続関係説明図、財産目録
の書類を作成することで、相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。
*相続財産の名義変更手続きで、他士業の方に依頼する事もございます。
*相続手続き業務は、業務の性質上直接お会いできる御依頼人様(代表相続人様)がいらっしゃる
場合のみ受任させて頂きます。
御注意下さい。
行政書士はあくまでも法律で認められた書類を作成するのが、仕事です。
上記の書類を作成する以外(相続人様の間での話し合い、交渉など)は、相続人様の方で行ってください。
代表相続人以外の相続人様達との交渉や話し合いには、行政書士は関与できません。
また受任前、受任後に関わらず、相続人様の間で争いがある(起きた)場合、
直ちに、業務を終了しそれまでの費用、報酬を精算させていただきます。
御了承下さい。
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