相続手続きの流れ

被相続人(相続される方)が亡くなられる。

遺言書の有無の確認(遺言書がある場合、その内容に従い相続財産を分割)

<遺言書が無い>
(遺言書が無かった場合、相続人による分割協議の上相続財産を分割)

A)相続人の確定(戸籍謄本の収集~相続関係説明図作成)
B)相続財産の確定(相続財産調査~財産目録を作成)

<相続人全員による遺産分割協議>
確定した相続人全員が、どのように被相続人の財産を分割するかを話し合う

<遺産分割協議書を作成>
分割協議でまとまった内容を書面にする

各手続へ
名義を変更手続き(行政書士で無理な場合は他士業の方に依頼する事もございます。)

 

行政書士がお手伝い出来る事

簡単な説明でしたが、上記のように相続手続きが進むわけですがその中で行政書士がお手伝いできるのは、主に赤い色で記載されたところです

 

名義変更手続きでは、行政書士がお手伝いできる場合もございますが無理な場合もございます。
そのような場合は他士業の方に依頼することになります。
(例、相続登記、、、司法書士の業務となりますので行政書士は出来ません)

 

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