就労に職種などの制限なし。(就労時間、職種の制限もなし)

在留資格その在留資格内で許されている活動内容
該当例
在留期間
永住者法務大臣から永住許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、特別養子
(日系二世などを含む)
5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
(永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子)
5年、3年、1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定し居住を認める者
(外国人配偶者の実子など)
5年、3年、1年、6月 又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲)

一定条件の下で就労可能な在留資格

法務大臣が個々の外国人に決定する

在留資格 その在留資格内で許されている活動内容
該当例
在留期間
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

該当例 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など
5年、3年、1年又は6月 、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)