戸籍謄本の収集範囲(各相続で違います)
こんにちは。
日曜です。のんびりしています。
以前から毎日更新の無料のブログの更新を適当にしましたが、
こちらの方は、、ほぼ毎日の更新。
あまり以前と変わっていない今日この頃です。
2年間毎日ブログを更新していたおかげで、
”ネタがなくても何とかブログを書く”という事が出来るようになりました。
この記事もネタが無い状態で書き始めましたが、、なんとか出来上がりました。
では、どうぞ。
<いつも御依頼頂きありがとうございます>
いつも御依頼頂きありがとうございます。
弊所では相続手続きのサポートとして、
お亡くなりになられた方から特定の相続人に名義を変更される時に必要な書類の準備をお手伝いしています。
その名義変更をするために必要な書類の一つに”戸籍謄本一式”がございます。
(お亡くなりになった方の戸籍謄本を出生から死亡までのもの~相続人にあたる方の現在戸籍まで繋がっているもの)
その戸籍謄本一式なのですが、どれだけ(どこまで)の範囲を収集するのかは、
その時々によって違います。
その収集した戸籍謄本がすべて繋がっていなければいけません。
以前、訪問したある役所でこういうやりとりが聞こえてきました。
(聞き耳を立てていたわけではありません。声が大きかったので聞こえてきたのですよ)
担)この戸籍謄本とこの戸籍謄本の間に、もう一つ戸籍謄本があるはずなんです。
それがないと、手続きは出来ませんね。
相)ん~~、、???
この様に収集した戸籍謄本に1つでも不足があれば、相続手続きは出来ません。
弊所では、この様な面倒な戸籍謄本の収集を代理で行えます。
戸籍謄本を収集で解らない事があれば、
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
今回はこの辺で失礼します。
有難うございました
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