和歌山県では可能です

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こんばんは。
どうやら関東の方では梅雨が明けたとかニュースで見ました。

 

こちら関西では、まだ梅雨明けが聞こえてきませんが、本日は快晴ですでに夏の様な天気でした。
そんな中、本日は月末なので土曜ですが、あちこち走り回っておりました。

 

そういえば、随分前にウチの祖父が、、
”月末のお金は次の月に入ってからのお金と価値が違う”と言ってたのを思い出しました。
同じ金額だけど、月末の方がありがたいって事らしいです。

 

って事で本題へどうぞ

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

車庫証明関係の話なんです。
いつも御依頼者様から車庫証明申請の書類一式を郵送していただきます。

 

その書類の一つ”自動車保管場所証明申請書”ですが、

 

基本的には、記載する個所をキッチリ記載して申請します。
しかし、時には申請時にまだ車台番号がハッキリわからない場合もございます。

 

そのような場合、
ここ和歌山県では車台番号を抜き(記載なし)で申請することが可能です。
ただし、交付時(車庫証明受領時)申請書に記載しなければなりません。

 

これも他府県では、車台番号が判らなければ申請が出来ないところもあるようです。

こちら(和歌山県)では、このような申請も可能です。

 

今回はこの辺で失礼します
ありがとうございました。

 

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