車庫証明日記(自宅と駐車場が離れている所在図)
おはようございます!和歌山県の行政書士、細田浩之です。
日曜なのでブログは早目に更新します。
御依頼を頂きありがとうございます
さて、車庫証明を取得する条件として
使用の本拠の位置(申請者様の住民票の住所)と
保管場所の位置(駐車場)は直線で2kmという
条件がございます。
そのような条件で
弊所で申請する場合は、使用の本拠の位置と保管場所の位置が
一枚の地図上に表示されている時は、その一枚に使用の本拠の位置に(自宅)記入、保管場所の位置に(P)と記入し直線で結んで距離を書くようにしています。
また、一枚の地図でおさまらない場合には、
使用の本拠の位置(自宅)が表示されている地図(1枚目)と保管場所の位置(P)が表示されている地図(2枚目)、そして使用の本拠の位置と保管場所の位置を直線で結んで距離を測った地図(3枚目)の3枚を所在図として添付しています。
参考になるかどうかは分かりませんが、、
当事務所ではそのようにしています
今回はここまで
ありがとうございます