御坊署でも”平成”は訂正して使用可能ですが、、、
こんにちは!和歌山県の行政書士、細田浩之です。
今日もムシムシ暑い日です。
しかし、雲の多い天気でどうやら下り坂とのことです。
もう梅雨もすぐそこの様です。
いつもご依頼頂き有難うございます
さて先程まで、田辺署の方に行ってきましたが
今日、こちらのホームページ内にある車庫証明の”委任状”
を作り直していました。
というのも、委任状の元号が”平成”となっていたからです。
さすがに平成も2年となっていますので、令和に変更した次第です。
ここ和歌山県では、今のところ当事務所の地元御坊署でも車庫証明書類の”平成”の印刷された文字は訂正印なしの訂正で使用できますが、近隣の他府県では”平成”の申請書など、平成の印刷された車庫証明書類が使えない地域も増えてきました。
何の予告もなしに、急に”平成”が印刷された車庫証明書類が使えないとはならないと思いますが、なるべくなら令和や元号無し
の書類を使用されるのがよろしいかと思います。
御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。