承諾書は土地の所有者様の承諾です。
こんばんは。和歌山県で車庫証明代行を行います、
行政書士の細田浩之です。当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。
一気に暑いです。6月でこの暑さ。
暑さに弱い私は、もうバテバテです。
このまま、7月、8月になると思うと、、気が遠くなりそうです。
いつもご依頼頂き有難うございます
さて、車庫証明に必要な使用承諾書の話です。
使用承諾書ですが、承諾(印鑑)を頂く方は基本的には
土地の所有者様です。
建物の所有者様ではありません。
土地の所有者様が御高齢(父)で、建物の所有者様(息子)が
土地建物を管理されている場合でも
土地の方の所有者様の承諾書になります。
ただし、アパート管理会社や管理組合が管理されている場合には
そちらの承諾書が必要となる場合がありますので御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。