使用者の連名はダメです。
こんばんは。和歌山県で車庫証明代行を行います、
行政書士の細田浩之です。当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。
いつもご依頼頂き有難うございます
もうすぐ父の日です。
毎年なんですが、母の日はみんな覚えているのですが、
父の日となると、、、
”いつや??”と毎年なります。
6月の第3日曜です。
今年は6月21日、日曜日です
ということで車庫証明の話。
以前、使用承諾書の使用者の欄に、御夫婦の連名で
御記入されているケースがありました。(田辺署に申請)
実際は、御夫婦がお二人で使用される御車なのでしょうが、
使用者の連名は窓口で受理されません。
通常は、申請者様が使用者となりますので
申請者様のおひとりのお名前となります。
窓口で受付された方も、、
”それはよくわかるのですが、、連名はダメですね”とのこと。
御記入される際は、どうぞ御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。