基本は住民票(印鑑証明)です。

こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。

いつもご依頼頂き有難うございます

移動制限が解除された初めての週末でした。
さすがに他府県からの車やバイクも多く、夕方高速道路は
渋滞が10km。
以前の混み具合が戻ってきたようです。

そんな中、月曜がはじまりましたが
今日は車庫証明の使用の本拠の位置の話

車庫証明の申請で住所、使用の本拠の位置は
基本的には一致しなければいけません。

そして、その住所(使用の本拠の位置)は住民票の住所と同じになります。

また、その住民票の住所ですが
印鑑証明の中に記載されている住所と同じになります。

ですので、住民票の住所番地と現在お住まいの住所番地が違う場合、どちらを記入するのか?となれば、住民票の住所を記入する事となります。

住民票の住所が基本となりますので、どうぞ御注意下さい。

今回はここまで
ではまた。