車庫証明申請書の訂正出来ない部分

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。

いつもご依頼頂き有難うございます

どうやら雨が近づいているようです。
なにやら蒸し暑く感じます。
そんな中、昨日散髪に行きました。

いつも、どんな髪型にするのかを聞かれるのが苦手なので、
今回、散髪後の髪型を写真に収めました。

正面、横、後の3方向、、次回からその写真を見せてOK‼

”こりゃあ、ええわ、ええこと思いついた”と思ったのもつかの間
”ん?、この写真、囚人みたいに見えへんか?”、、
気になりだしました。
一長一短です。

ということで、車庫証明の話。
車庫証明の申請書ですが、基本的には申請者様の印鑑で
訂正が出来ます。
間違ったところを2本線=、その上に申請に使用した印鑑を押して正しい文字数字をすぐ近くに書きます。

但し、申請者様の印鑑でも訂正出来ない箇所があります。
それは、申請書上部の御車の情報を御記入いただく欄です。
車名、型式、車台番号、自動車の大きさです。

申請書上部の箇所を間違えた場合。
申請書を作り直すことになります。

では、判断が難しい場合、、、
これも、申請書を作り直すのが一番良いのですが、
申請窓口に判断してもらうというのも一つの方法です。

”判断が難しいんです、判断してください”
”電話では判断が出来ません”
なので、FAXになりますね。

今回はここまで
ではまた。