所在証明とならない事も、、、
こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。
いつもご依頼頂き有難うございます
先日から、お話しています所在証明の話です。
所在証明となる書類は、
①電気②水道③電話の直近の請求書や消印のある郵便物のコピーなどですが、
その書類の
住所が(使用の本拠の位置)宛名が(法人名)となっていなければいけません。
その他にも御注意頂きたいのが、
各請求書の使用量です。
電気、水道、電話の請求書を所在証明として添附するのは
良いのですが、請求書を確認すると全く使用していない状態だったり、余りにも使用量が少ない場合には認めて頂けない事も
御座います。
例えば、水道の使用量が0㎥そして基本料金が¥○○〇
基本料金だけで水道は使用していない。
そのような場合には、所在証明と認めて頂けない場合がございます。
御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。