複写に御注意
おはようございます。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。
いつも御依頼を頂きありがとうございます
今日は日曜ですので、休日です。
先日よりプリンターの調子が悪く、修理をお願いして見積が上がってきました。
見積ですが、、フルで修理をしていただくと値段が高く
今後も不具合が出るかもしれないとのことで、、
新たなプリンター(複合機)を導入することを考えてます。
しかし、不具合は急に起こるものですね。
難儀なことですわ。
さて、車庫証明のお話。
車庫証明申請の必要書類の申請書ですが、
間違えた場合訂正が効く箇所と効かない箇所があります。
以前こちらでもお話したかもしれませんが、申請書の上部(申請車の情報を記入する箇所)は間違えた場合でも訂正できず、
申請書自体を書き直しとなります。
それ以外で注意していただきたいのが、
申請書が4枚または5枚複写つづりですので
申請書を下に敷いたまま、その上で他の書類(自認書や使用承諾書)などを御記入されると、下の申請書に複写される点です。
程度と場所にもよりますが、特に申請書の下の段(各警察署の印鑑がおされるところ)にかかる場合には、申請書自体を書き直しとなる場合もありますので、御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。