駐車場の白線に御注意下さい。
こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
当事務所では和歌山県の有田市、有田川町、湯浅町、広川町、由良町、日高町、美浜町、御坊市、日高川町、印南町、みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、の車庫証明を承ります。
いつもご依頼頂き有難うございます
どうやら、夕方まで天気が持ちました。
ということで、車庫証明のお話です。
使用承諾書があったとしても
車庫証明申請をする保管場所ですが、
賃貸の駐車場で白線で駐車スペースが区切られている
場合があります。(屋根のない青空でシャッターも無し)
その駐車スペースですが、最近は保管場所の白線の区切りが御車の左右2本だけの区切りが多いですが、
前(後)にも、白線で区切られている場合には
少し注意が必要です。
駐車スペースに御車を駐車すると、前(後)の白線から超えてしまう場合(通路にはみ出している場合)には、保管スペースに納まっているとは判断されません。御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。