どちらか一つにしてください

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

連休3日目です。
コロナがあるので少し気がかりですが、
昨日、高速道路は車が多かったようです。


和歌山県は南に南紀白浜がありますので、そちらにお越しになった方も多かったでしょう。
はやくコロナを気にせずに、羽を伸ばしたいものですね。
というわけで本題です。

どちらか一つにしてください

連休中ですが、今日は開店しておりました。
そんな中、遠方より車庫証明申請の御依頼を頂きました

御依頼を頂きありがとうございます
今日御発送頂けるとのことでしたので
月曜申請の予定をしております。

書類の到着をお待ちしております。
よろしくお願いします

さて、車庫証明のお話ですが、
車庫証明申請の書類の中に自認書、使用承諾書があります。


一般的な話ですが、、


①自認書は、
 申請者様本人が保管場所の所有者様となる場合。


②使用承諾書は、
 申請者様以外の方が保管場所の所有者の場合。
 

に使われる書類です。

どちらかわからないからと言って
申請で両方提出は受け付けてくれません。
御注意下さい。

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