申請時に代替車のナンバーしかわからない場合

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

7月最終週に入っていますが、
なにかと忙しくクルクルこまの様に動いております。


クルクル回っている割には、空回りも多いような気がしている
今日この頃です。というわけで本題へ

後から記入も出来ます。

今日は、午後から現地確認を済ませました。
日高郡日高町の車庫証明との事で、管轄警察署は
御坊警察署となります。

現地の確認も完了、配置図も準備できました。
明日の申請予定となります。
よろしくお願いします。


その車庫証明の申請ですが、
代替車両がある場合には
代替車両の車台番号を配置図の下余白に記入しなければいけません。


基本的には車台番号で管理されているため、
代替車両の車台番号が必要なのですが


申請時に代替車両のナンバーしかわからない場合には
後程窓口で記入することも可能です。

今回はここまで
ではまた。

和歌山県中南部の車庫証明をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738205530