どんとこい和歌山車庫証明(20200806)
こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今日も暑かったですね。
車で移動中、我慢が出来なくなってアイスを買って
頬張りながら運転しました。
もなかでした。
そんな中、本題です。
管轄を飛び越える場合には
そんな暑い今日は、御坊警察署に車庫証明の受取でした。
御坊市と美浜町の車庫証明でしたので、管轄警察署は
御坊警察署です。
御依頼を頂きありがとうございました。
受取りました車庫証明は、午前中に発送完了しております。
明日到着予定ですので受取の方よろしくお願いします。
さて、車庫証明申請をする際に必要な
使用の本拠の位置と保管場所の位置ですが、
車庫証明の管轄が使用の本拠の位置と保管場所の位置で違う場合には、注意が必要です。
たとえば
使用の本拠の位置がA市(管轄A警察署)
保管場所の位置がB町(管轄B警察署)
(A市、B町ともに車庫証明が必要)
の場合、、
車庫証明の申請は、保管場所の位置のあるB警察署に申請となります。(保管場所の位置が基準になります)
一般的には使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ警察署の管轄が多いのですが、おとなりの市町村に近いエリアにお住いの場合にはこのようなケースもございます。
どうぞ御注意下さい
今回はここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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