車庫証明通信(道を隔てると番地も、、、)
おはようございます。和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
こちらでは今日、どうやらお天気は下り坂。
雨の予報も出ていますが、いまのところ
セミが鳴いて雨の気配すらありません
そんな中、ブログの更新です。
夏季休暇中でも対応いたします
お盆休み(夏季休暇)が近づいています。
当事務所でもお盆休みは頂きますが
車庫証明窓口は暦通りですので、御用命やお問い合わせがあれば
お休み期間中でも出来る限り対応いたします。
お気軽にお問合せ下さい。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が少し離れている場合
さて、車庫証明の書類を作成する際に
保管場所の位置(番地)で御注意頂きたい点がございます。
その一つが、
保管場所の位置が使用の本拠の位置と少し離れている場合です。
例えば、
①保管場所が御自宅の前の道を隔てた向かい側にある倉庫内
②保管場所が御自宅アパートの駐車場(アパート隣の敷地)
以前、日高町、白浜町の車庫証明申請でこの様なケースがありました。
このようなケースでは、使用の本拠の位置と保管場所の位置の地番が少し違っていることが多いです。
特に、道を隔てた場合には番地が全く違うケースもあります。
このようなケースで車庫証明の書類を作成される際は、
十分に御確認されることを
お勧めいたします。
申請の際に窓口で以前の記録を確認される事もございますので御注意下さい。
今回はここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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