車庫証明通信(御問合せと所在証明の件)

こんにちは。和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

世間では一般的にお盆休み中です。
ここ和歌山県の南部には南紀白浜があり、
朝から高速道路南行きが渋滞しています。

お問い合わせありがとうございます。

お盆休み中ですが、車庫証明のお問い合わせを頂きました。
お問い合わせいただきありがとうございます
今回はお問合せのみとなりましたが
またのご利用をお待ちしております。

そこに存在する証明

さて、車庫証明申請のお話です。
車庫証明の申請では個人が申請者さまの場合、法人様が申請者様の場合があります。

法人様の申請で住所(登記上)と使用の本拠の位置の住所が同じ場合には必要ありませんが、住所(登記上)と使用の本拠の位置が違う場合(いわゆる本社申請)

申請には、所在証明が必要になります。
所在証明とは、使用の本拠の位置の住所に申請される法人様が
存在しているという証明です。

その所在証明ですが、
基本的には
①電気
②水道
③電話
①~③いずれかの直近請求書のコピーが所在証明となります。

①~③が無い場合には、消印がある郵便物(はがき、封筒)
のコピーが所在証明となります

*ただし、請求書や郵便物の住所が”使用の本拠の位置”の住所
 宛名が法人名のものが必要となります。

しかし、請求書が所在証明になりますが、
電気、水道、電話が使用されていなけばいけません
(基本料金だけで使用量が無しはダメです)

基本料金だけですと、そこに存在しないと判断されかねません
お気を付けください。

今回はここまで
ではまた。

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