車庫証明通信(知っていて損は無い「直線2km」)
こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明申請をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
お盆休みも終わり今日から通常業務に戻りました。
皆様も昨日までお盆休み、今日からお仕事に戻られた方も多かったのではないでしょうか?
そういえば、地元の小学校や中学校も今日から始業式。
夏休みもアレの影響で昨日までの短縮夏休みだったようです。
他の地域でもよく似た短い夏休みが多いようですね。
そんな今日の本題です。
御利用いただきありがとうございます。
そんな今日は、車庫証明の御依頼を頂きました
御依頼を頂きありがとうございます。
御坊市の車庫証明とのことですので、御坊警察署への申請です。
書類の到着をおまちしております。
知っていて損は無い「直線2km」
いつも車庫証明の御用命を頂きありがとうございます。
その車庫証明申請で、使用の本拠の位置と保管場所の位置
が違う場合があります。
車庫証明の取得には、使用の本拠の位置(住所地)と保管場所の位置(駐車場所)が直線距離で2km以内と言う条件があります。
この直線距離ですが、陸上だけではありません。
「川」や「池」挟んでいても大丈夫です。
つまり本来なら回り道をしなければいけないような
障害物があったとしても直線で2km以内なら大丈夫だという事です。
以前、保管場所までが湾を横切っての直線で2km以内だったこともありましたが、無事車庫証明取得となりました。
また、使用の本拠の位置と保管場所の位置とで、管轄する警察署が違う場合。保管場所の管轄する警察署に車庫証明申請することになります。(他府県の取り扱いはわかりませんが、、)
使用の本拠の位置と保管場所の位置の直線2kmの話でした。
どうぞ参考になさってください。
あ、もう一つ「直線2km以内」ですので、2kmジャストは含まれます。
あまりにも2kmギリギリの場合は、
警察署でキッチリと調べられますので、「ギリギリ」は
あまりお勧めできませんね。
以前、「ギリギリ」だということで調べられたら、「1.95㎞」で冷や汗が出た経験があります。
今回はここまで
ほなまた。
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