車庫証明通信(代行申請VS代理申請)

こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明申請をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

お盆休みが終わったので、少しは涼しくなるのかなあ?
なんて思っていましたが、
なんのことはないエライ暑さじゃありませんか!

昔はこんなに暑くなることはなかったように思います。
夏の暑い日でも「33℃」とか、、だったと記憶しています。

あまりに暑いので、水に濡らしてひんやり感じるタオルを買いました。(下の写真)

試してみると、なかなか良い感じですよ。
皆様もどうぞお試し下さい。

御利用頂きありがとうございます。

そんな本日は、田辺市の車庫証明申請と受取でした。
御依頼を頂きありがとうございます。

申請の方は、午前中に完了しました。
出来上がりまでしばらくお待ちください

また受取りの方も午前中に受取り~発送完了しました。
明日到着の予定です。よろしくお願いします

「代行申請」VS「代理申請」

さて、いつも車庫証明の御依頼を頂きありがとうございます。
車庫証明申請のお話をさせて頂きます。

いつも車庫証明申請の書類を送っていただき申請をいたしますが実は行政書士が行う車庫証明の申請には2種類ございます。

行政書士の2種類の申請とは
「代行申請」と「代理申請」です。

少し詳しく説明いたしますと、
①代行申請は車庫証明申請で申請者様の代行として申請します。
 申請書類の中で加除訂正などの必要があったとしても
 申請窓口に申請した行政書士は加除訂正は出来ません

加除訂正は、申請者様や使用承諾書の所有者様の印鑑がなければ
出来ません。(その場での対応はできません)

②代理申請は車庫証明申請で通常の申請書類にプラスして
 申請者様より委任状(申請者様の押印あり)を頂き、代理人として申請します。

委任状の中で申請者様から申請書の作成や加除訂正の権限が与えられていれば、申請窓口で加除訂正の必要があった場合。
申請者様に印鑑を押印頂かなくても、委任された行政書士の印鑑で訂正が出来ます。(その場で対応が可能)

比較してみますと、
代行申請では
①申請者様から申請窓口にお伺いする行政書士に対する委任状は必要ありません。
②加除訂正の必要があった際には、時間がかかる。



代理申請では
①申請者様から窓口にお伺いする行政書士に対する委任状が必要。(書類が一つ増える)
②加除訂正の必要があった際には、その場で対応できる
(委任状の中で権限が与えられていなければいけません)

このような違いがありますが、委任状の代理申請ですと
もしもの時に柔軟な対応が可能かと思います。

実は、私も委任状を頂いていたおかげで、時間短縮した経験がございます。

代行申請と代理申請の話でした。

今回はここまで
ほなまた。

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