車庫証明通信(間違った複写にはもうコリゴリ)

こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ここ最近、コチラでは雨が降りません。
7月末頃には土砂降りが続いていたのですが、こう暑いと雨が恋しくなります。

そう、雨で思い出しましたが
皆さまは半そでのレインコートがあるのを御存じでしょうか?

実は以前から探していたのですが、全く見つかりませんでした。
先日それを見つけようやく買ったのですが、、、

それから、雨が降りません。
なにか、、、納得いきません。

ということで本題です

御利用いただきありがとうございます。

個人的に雨が恋しい今日この頃ですが、
今日は田辺市の車庫証明申請でした。

田辺市の車庫証明の管轄は勿論、田辺警察署です
御利用いただきありがとうございます。

今回は、田辺警察署と同じ地区での申請でしたので
素早く申請が出来ました。

午前中に申請は完了しています
出来上がりまでしばらくお待ちください

間違っての複写にはもうコリゴリ

さて、車庫証明申請の際には必要書類を作成して申請することになります。

申請書や自認書、使用承諾書、所在図/配置図などを作成して
申請しますが書類に御記入される際は十分にお気を付け下さい。

というのも、申請書を下に敷いた状態で
その上で他の書類に記入されますと、複写で写ってしまいます

複写で写るので、一番上の用紙には字が写っていません。
なので、見落としてしまう事もあります。

複写で文字が写ってしまった場合。
写っている文字の濃さや写った場所にもよりますが
最悪の場合、申請書自体を作り直しという事もあります。

特に、申請書の上の部分。
車庫証明申請される御車の情報を記入されるところ。
それと、下段です。
申請先の警察署の署長印や番号が記入されるところ。

この2か所に複写で文字が写ってしまうと申請書の作り直し
ということになる可能性が高いです。

以前、私も申請した際に
「申請書を作り直して下さい。これは無理です」と
受理して頂けない事もありました。

申請に使用する書類に何度も住所やお名前を書くので
複写の申請書が書類の下になってしまう事もあるでしょうが、
お気を付けください。

申請書の複写のお話でした。

今回はここまで
ほなまた。

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