車庫証明通信(息をのむ、、申請書記載例!)

こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明のサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

8月も下旬に入ってきました。
飛び入りの用事も次々入ってきます
仕事じゃありませんが、、、

そう、次々と用事が入ってきますので目につくところに
書いておかなきゃ忘れてしまいます。

私の場合、大きな月予定の黒板がありますのでそれに
書き込んでいます。

それでも不安な場合には、
ドアやパソコンにメモを貼っています。

皆さまはいかがでしょうか?
そんな中本題です。

御利用いただきありがとうございます。

おそろしく暑い日でしたが、
今日は田辺市の車庫証明申請でした。
田辺市の車庫証明管轄は田辺警察署です。

御利用いただきありがとうございます。
申請は午後完了しました。

田辺警察署の車庫証明の出来上がり予定日数は、他の警察署窓口より少々長めです。出来上がり予定日が月末になりますがしばらくお待ちください。

息をのむ、、申請書記載例!

車庫証明申請の申請書には、通常認印を押していただきます
複写4枚共に認印を押していただきます。

先日、和歌山県警のホームページ内の車庫証明のページを見ていると、車庫証明の申請書の記載例がありました。

”ん~、なるほど流石分かり易いね~”なんて思いながら
中身を見ていると、

”ええええええ⁉”

申請者様の住所、御名前、記入するところに

”申請者は署名することにより押印を省略することが出来ます”

と解説されているではありませんか!

”それじゃ~押印は要らんって事か?、、
いや~、いくらなんでもそんなはずないやろ??”

ということで、今日車庫証明の申請先で尋ねてみました。
すると、、

申請者様自身が、窓口で署名(自書)されたのを確認できれば
押印は省略可能だとの事でした。

やはり通常の代行申請で押印を省略はできません、そんな訳無いです。

ビックリして、思わず息をのみましたが

私の様に皆様も勘違いなさらぬよう
お気を付けください。

今回はここまで
ほなまた

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