車庫証明通信(最優先するべき使用承諾書の確認事項)

こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

慣れというのは、なかなか抜けないものです。
そう、先日より”レジ袋有料化”が始まりました。

そんなわけで、私も車にマイバックをいつも置いていますが
コンビニなど買い物に入った時に、つい忘れてしまいます。

皆様もそんな経験はございませんか?

しかし、そのレジ袋有料化が始まってから、
どうやら万引きが増えたようです

どうもよい事ばかりじゃないようです。

そんな中、本題です。

御利用いただきありがとうございます。

さてそんな本日は、月曜の申請予定の車庫証明の現地確認でした
御依頼を頂きありがとうございます。

今回の車庫証明は日高川町ですので、車庫証明の管轄は
御坊警察署となります。

現地確認も完了~書類の準備も整いました
月曜申請予定です。
よろしくお願いします

最優先するべき使用承諾書の確認

さて、いつも御依頼を頂きます車庫証明申請ですが
その中で保管場所が公営住宅や公営団地の駐車場の場合もあります。

保管場所が公営住宅の駐車場の場合
使用承諾書は、該当する市町村長からの使用承諾書を
発行してもらう事になります。

時々ですが、当事務所に御依頼頂く車庫証明の申請も
公営住宅や公営団地の駐車場で車庫証明取得のケースがあります。

当事務所の営業範囲では、
湯浅町、田辺市、日高川町などがありました。

しかしながら、この公営住宅の駐車場の車庫証明。
当然に市町村長の使用承諾書が、発行されるわけではありません。

市町村によっては、使用承諾書が発行されない市町村も
あります。

「御車を買って頂いたお客様が市営住宅にお住まいなので
そこの駐車場で車庫証明を取得しよう」とお考えの場合には

まず市町村長の使用承諾書が発行されるのかどうか?を御確認下さい。

公営住宅に駐車場(駐車スペース)があっても、
当然に使用承諾書が発行されるわけではありませんので
御注意下さい。

公営住宅、公営団地の駐車場での車庫証明取得の
話でした。

今回はここまで
ほなまた

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