車庫証明通信(違いの分かる使用の本拠の位置と保管場所の位置)

こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

先程、歯医者に行ってきました。
診て頂きますと、どうやら虫歯が悪いようで
予想されていたより時間がかかりそうです。

歯医者さんはいやですね。
皆さんはいかがでしょうか?

私も以前は嫌でしたが、ずいぶんと慣れてしまいました。
以前勤めていた会社の上司の命令で、半年かかって完全になおしました。

途中で治療を”やめちゃろか”と思いましたが、
歯医者さんの受付さんがかわいい方だったので
最後まで続きました。

ありがとう受付さん。
あなたのおかげで、歯医者さんが怖くなくなりました。

と言う訳で本題です

ご利用いただきありがとうございます。

そんな歯医者さんに行った今日ですが、
けっこう忙しく動いた日でした。

その今日は、田辺市の車庫証明の受取にお伺いしました。
田辺市の車庫証明ですので、田辺警察署です。

御依頼を頂きありがとうございます。

午前中に車台番号の連絡を頂きましたので
午後一番に車台番号記入~受取発送しました。
明日、到着予定ですのでよろしくお願いします

違いの分かる使用の本拠の位置と保管場所の位置

いつも車庫証明の御依頼を頂きありがとうございます。
昨日のブログでも少しお話していましたが、

今日の車庫証明受取は、
車台番号無しでの申請、受取時に車台番号を記入のケースです。
証明日から1週間過ぎの受取でした。

皆様もこの有効期限にお気を付けください。

ところで、車庫証明の申請で一般的な場合、
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ管轄警察署ですが
使用の本拠の位置と保管場所の位置が違う管轄警察署の場合も
有ります。

その場合には、「保管場所の位置」の管轄警察署に
車庫証明の申請を行います。

また、車庫証明の除外地域なのか必要な地域なのか?
は「使用の本拠の位置」で判断します。

保管場所の位置ではありません。

違いますので御注意下さい。

使用の本拠の位置と保管場所の位置、どちらで判断されるのか?
御注意下さい。

コチラのホームページ内に表でまとめております。
参考にしてください。

こちらです

今回はここまで
ほなまた。

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