車庫証明通信(違いの分かる使用の本拠の位置と保管場所の位置)
こんばんは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
先程、歯医者に行ってきました。
診て頂きますと、どうやら虫歯が悪いようで
予想されていたより時間がかかりそうです。
歯医者さんはいやですね。
皆さんはいかがでしょうか?
私も以前は嫌でしたが、ずいぶんと慣れてしまいました。
以前勤めていた会社の上司の命令で、半年かかって完全になおしました。
途中で治療を”やめちゃろか”と思いましたが、
歯医者さんの受付さんがかわいい方だったので
最後まで続きました。
ありがとう受付さん。
あなたのおかげで、歯医者さんが怖くなくなりました。
と言う訳で本題です
ご利用いただきありがとうございます。
そんな歯医者さんに行った今日ですが、
けっこう忙しく動いた日でした。
その今日は、田辺市の車庫証明の受取にお伺いしました。
田辺市の車庫証明ですので、田辺警察署です。
御依頼を頂きありがとうございます。
午前中に車台番号の連絡を頂きましたので
午後一番に車台番号記入~受取発送しました。
明日、到着予定ですのでよろしくお願いします
違いの分かる使用の本拠の位置と保管場所の位置
いつも車庫証明の御依頼を頂きありがとうございます。
昨日のブログでも少しお話していましたが、
今日の車庫証明受取は、
車台番号無しでの申請、受取時に車台番号を記入のケースです。
証明日から1週間過ぎの受取でした。
皆様もこの有効期限にお気を付けください。
ところで、車庫証明の申請で一般的な場合、
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じ管轄警察署ですが
使用の本拠の位置と保管場所の位置が違う管轄警察署の場合も
有ります。
その場合には、「保管場所の位置」の管轄警察署に
車庫証明の申請を行います。
また、車庫証明の除外地域なのか必要な地域なのか?
は「使用の本拠の位置」で判断します。
保管場所の位置ではありません。
違いますので御注意下さい。
使用の本拠の位置と保管場所の位置、どちらで判断されるのか?
御注意下さい。
コチラのホームページ内に表でまとめております。
参考にしてください。
今回はここまで
ほなまた。
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