車庫証明通信(使用承諾書と契約書とその目的)
こんにちは。和歌山県中南部の車庫証明をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
昨日、お話しましたようにウチのインターネットは治り
ました。やはりインターネットは便利です。
治ったのは良かったのですが、、
その弊害とでもいいましょうか、、直ぐにYOUTUBEです。
もう、そればっかり。
ゲーム実況ばかりです。
そんなゲーム三昧の休日です。
御用命を頂きありがとうございます。
いつも車庫証明の御依頼を頂き、有田市から白浜町まで
和歌山県中南部を車ではしっています。
その関係で車にガソリンを入れるのは、
地元以外ということも少なくありません。
やはりガソリンを入れるとなれば、”その地域の安いお店で”と
なるのが心情じゃないでしょうか?
そんな私がみたところ、当事務所の営業範囲では
湯浅町の国道42号にあるお店。田辺市の稲成交差点近くのお店。同じく田辺市の田鶴の交差点から白浜町に向かって進んだところのお店、、、この辺のお店がお安いようです。
地元のお店なので、他の地域の方にはあまりお役に立たない情報ですが、お安いお店です。
使用承諾書と契約書とその目的
車庫証明申請の際に必要な書類に使用承諾書があります。
使用承諾書は必要な書類ですが、使用承諾書の代わりに
契約書(原本を窓口で確認~コピー後返却されます)を
使用することもできます。
その契約書ですが、よく見かけるのがハイツやマンションの契約書です。そのハイツやマンションの賃貸契約書の中で駐車場の契約も謳われているという形式です。
そのような契約書が一般的ですが、
保管場所になる土地を
借り上げしている契約書でも、
保管場所となる場所が倉庫内の一部となる場合の契約書でも、
車庫証明に申請される土地を使用できる権限があるとわかる契約書であれば、種類目的は問われません。
例えますと、
建設資材を保管するために借り上げている広い土地で
車庫証明を取得する場合の契約書。
同じく、資材置き場として借りている倉庫の一部で車庫証明を取得する場合の契約書。
何十年も前から土地を地主さんから借り、その上に御自身の自宅を建てられ住まわれていて、その土地で車庫証明を取得する場合の契約書など
中には、昔の薄い紙の契約書(万年筆で手書き)を使われることもあるようです。
(このような場合、癖のある文字で書かれていますとその解読が難しいということもあります。)
契約書を使用承諾書の代わりに使われる場合、申請される土地を使用できる権限があるとわかる契約書であれば、種類目的は問われないという話でした。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738205530