車庫証明よもやま話(共有の使用承諾書のオキテ)

こんばんは。和歌山県中南部で車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

朝、風が強いが雨は降ってませんと某所でお話しましたが、
おもいっきり雨に遭いました。

約30秒、、、それでびしょ濡れ。
セルフガソリンスタンドで給油しようと車を降りて
操作パネルを触っていたら、とてもとても給油どころではなくなりました。

結局、そこでの給油も残念。
地元で給油をしました(こちらは晴れでした)

皆さまも雨に打たれませんでしたか?
服が濡れたら結構寒く感じました。
風邪をひかないように気を付けなければいけませんね。

御依頼を頂きありがとうございます。

そうこうしている中で、今日は由良町の御依頼を頂きました。

御依頼を頂きましてありがとうございます。

由良町の車庫証明は、地元御坊警察署に申請いたします。
また、出来上がり予定日数は申請日より平日中2日または中3日かかります。

書類の到着をお待ちしております。

共有の使用承諾書のオキテ

さて、車庫証明申請をする際に、必要な書類の中に使用承諾書があります。

使用承諾書は、保管場所(土地)の所有者さまや管理者さまが、
申請者さまに対して車庫証明申請される御車の駐車場として使って良いと承諾した事を証明する書類です。

一般的に多いのが、使用承諾書の土地の所有者さまがお一人の場合ですが、共有されている土地の場合。

共有者さま全員の承諾が必要になってきます

但し、共有者さまの中に車庫証明の申請者さまご本人が居る場合。申請者さま分は自認書となります

その場合、共有者さま全員が
①別々の使用承諾書を作る。
②共有者さま全員が同じ使用承諾書の中に住所氏名印鑑をおして
使用承諾書1枚に収める

ことも可能です。

その中でお気をつけ頂きたいのが②の承諾書1枚にまとめる場合です。

共有者さまの中に他の共有者さまと同じ住所にお住まいの場合。
住所が同じということで、住所を省略されたり「同上」などと記入されたりしない様、御注意ください。

以前、同居されているので住所を省略の記号「 ゛」で記入されていたため訂正になった事もありました。

わたしも省略できるところは、省略したいので
思わず使ってしまいそうになりますが、どうぞ皆様もお気を付けください。

今回はここまで
ではまた。

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