車庫証明よもやま話(「保管場所の障害物」の話)
こんにちは。和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
お天気がよくわかりません。
朝、雨模様だと予報で言ってましたが、
なんとか、天気は持ちました。
ここ最近、天気はわかりません。
雨の準備も無駄になりました。
そんな中、本題です
御依頼を頂きありがとうございます
今日は、御坊市の車庫証明の御依頼を頂きました。
書類の到着前ですが、FAXにて保管場所の情報をいただきましたので早速、現地の確認を済ませました。
御依頼を頂きありがとうございます
来週月曜日の申請予定で、
書類の到着をお待ちしております。
「保管場所の障害物」の話
さて、車庫証明の取得をお考えの保管場所(駐車場)のお話です。
車庫証明の申請をしますと、申請警察署より現地調査員の方が
保管場所の調査におうかがいします。
その保管場所の調査の際に、保管場所に申請された御車が納まるのかどうか?が、判断されます。
「今は納まりませんが、これを片付ける予定です」
はとおりません。
調査員の方がいらっしゃる前に、御車が収納出来るスペースを
確保してください。
また、保管場所となるガレージ(駐車場)内にアンカーで固定されているモノが有り申請された御車が納まらない場合には、車庫証明が取得できない可能性が高いといえます。
例えば、エアコンの室外機、自転車やバイクを収納するテント(アンカーで固定)
以前、当事務所が申請しました車庫証明申請では、
自転車、バイク収納のテントの位置を変更して車庫証明を取得されたケースもございました。
その他に、駐車場の端に立ち上がっている水道の蛇口ですが、その蛇口も前に何センチか出っ張っています。
その「立ち上がり水栓」も障害物として判断されますので、
保管場所に十分な余裕がない場合には、こちらも御注意下さい。
保管場所の障害物の話でした。
ということで、今回はここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
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