車庫証明よもやま話(保管場所の定石)
こんにちは。和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今日は土曜ですので、車庫証明申請窓口もお休みです。
当事務所は、土曜日は通常営業しております。
そんな中、本題です
御依頼をいただきありがとうございます
そんな土曜ですが、お待ちしていました「書類」が
到着しました。
御依頼をいただきありがとうございます
書類を御送付いただきありがとうございます
事前に保管場所の確認も済ませていますので、申請の準備も完了しました。
月曜の申請予定です。
よろしくお願いします。
保管場所の定石
さて、車庫証明申請をする中で、
保管場所に関してですが、御注意頂きたい点がございます。
少し詳しく説明しますと、
申請される保管場所(駐車場)のスペースが白線で区切られている場合。(多くの場合、白線で区切られています)
白線で区切られている駐車スペースですが、左右の横幅は勿論、
四角で区切られている場合には、前(後)が白線をこえないように注意しなければいけません。
当たり前ですが、他の駐車場内の車の通行の邪魔になっていなくても、駐車スペースに納まらないと判断されます。
以前より、その駐車スペースに白線を超えて御車を止めておられていてもとおりません。
以前、白線を超えてしまう車庫証明申請のお話を耳にすることがありました。
その際には、使用承諾書の所有者さまに白線を超えての駐車を認めて頂いた上で、車庫証明が取得出来たとのことでした。
(イレギュラーなケースだと思います)
しかし、駐車場の所有者様によっては、
大きな御車を駐車されることを想定されていない方も
いらっしゃる事もあります。
他の御車の通行の邪魔にならなくても駐車スペースの白線を超えての駐車を認めて頂けないケースもございます。
やはり、基本的には保管場所に白線が有る場合には、その白線を超えないようにしなければいけません。
保管場所の白線には御注意下さい。
今回はここまで
ではまた。
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