シャッターが閉まらなくても車庫証明。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

やっとユックリの時間です。
と言う訳で、ブログ更新です。
今日は連休前の金曜日ということもあってか、車が多く感じました。

そして、蒸し暑い。
ここ2~3日、「涼しいなあ」とか言ってたら、今日は汗だくでした。
そんな中、本題です。

御依頼を頂きありがとうございます

そんな中、今日は御坊警察署に車庫証明の申請でお伺いしました。
由良町の車庫証明でしたので、御坊警察署に申請です。

御依頼を頂きありがとうございます

御依頼を頂きました車庫証明は、お昼に申請を完了しました。
昨日、保管場所を確認していましたので、
書類到着(正午ごろ)から直ぐに申請をしました。

出来上がりまでしばらくお待ちください。

シャッターが閉まらなくても納まる場合は車庫証明取得可能です。

さて、いつも御依頼を頂いています車庫証明です。
御依頼を頂きありがとうございます

こんかいは車庫証明を取得する保管場所の話です。
車庫証明の保管場所で、シャッター付きのガレージの場合。

ガレージの中に納まるのが一般的なケースですが、
中にはガレージのシャッターを開けてガレージ前のスペース(御自身の土地や使用承諾書の所有者様の土地など)も含めて申請される御車が納まる場合もございます。

もちろん、この様なケースでも納まっているということになりますので
車庫証明の取得は可能です。

「車庫証明なので、車庫の中に納まらなくてはいけない」ではありません。

以前、申請前の現地確認に行った際、
ガレージ内の寸法を測ると、、、
「あれ?足らない?」

すると申請者様が、
「ここからはかってみて、、、きっちりあるはずやで」

シャッターの外のスペースを入れればキッチリ足りました。

そのようなケースは、時々ございます。
シャッター付きのガレージ内に納まらないばあいでもシャッターを開けた状態で保管場所に納まれば
車庫証明は取得可能です。

こんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530