車庫証明申請書これだけで作成し直し

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ここ最近の事なんでしょうが、
気が付けば近くの田んぼの稲刈りがもう終わっていました。
そして刈り取られた稲が、干されていました。

干された(はせかけ)お米はまた美味しいです。

もうそろそろ、新米の季節ですね。
ということで、本題です。

御依頼を頂きありがとうございます

連休中なので、申請窓口もお休みで
当事務所もお休みをいただいています。
休み中は、申請や受取りは出来ませんが、電話の対応は出来る限りさせて頂きます。

どうぞお気軽にお問合せ下さい

車庫証明申請書これだけで作成し直し

さて、車庫証明申請での話です。
いつも御依頼を頂きありがとうございます

車庫証明申請に必要な書類の一番目「申請書」ですが、
4枚(5枚)の複写になっています。

ノンカーボンの複写になっていますので、
一番上の用紙に記入すると、下の用紙に写り便利です。

しかしお気を付け頂きたいのが、
申請書を下に敷いた状態で、その上で他の書類に記入される事です。

その状態で記入すると申請書の一番上には文字が写りませんので、
2枚目~4枚目に文字が写っていることに気がつかない事があります。

申請書の複写の用紙に不要な文字や数字が写っている状態で
窓口申請しますと、写り方(濃さ)や写っている場所にもよりますが、
受理されないということもございます。

「複写で不要な文字や数字が写った状態で受理されるかどうか?」の基準というのがありませんので、申請してみなければわからない所はあるのですがどうぞ御注意下さい。

特に申請書の下の欄(申請警察署の署長印などが入る欄)は御注意下さい。
以前受理されず、申請書の作成し直しという事もありました。

こんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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