車庫証明行政書士の日常(下取りが決まったら、、、)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
普段あまり洗車することが無い私ですが、きょうガソリンスタンドへ洗車に行きました。毎日乗る車ですので少しはきれいにしておかなければということです。
いままでそんなに気にしていなかったのですが、洗車してみるとやはりきれいになりました。
仕事の車とは言え、時々の洗車も良いモノです。
御依頼をいただきありがとうございます
今日は日曜です。
日曜ですので当事務所もお休みをいただきました。しかしながら、電話での対応は出来る限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
そんな中、本題です
下取りが決まったら、、、
いつも車庫証明の御依頼を頂きありがとうございます
さて、御依頼をいただきます車庫証明申請ですが、保管場所が広く何台も保管できるスペースがあればよいのですが、限られた台数しか入らない場合、代替車を記載して車庫証明申請することもあります。
その代替車ですが、購入される御車の下取車を代替車とすることがあります。たしかに新たに購入される御車の下取りなのでかたちは、代替となります。
しかし下取りされる御車が、申請される保管場所で車庫証明を取得されていない場合には、申請される保管場所での代替は出来ません。
申請される保管場所で代替の手続きをされる場合には、以前同じ保管場所で車庫証明を取得した御車が代替手続の対象の車となります。
代替車ありの車庫証明申請をしていて、代替車が申請される保管場所で車庫証明取得されていない場合には、
申請窓口から「ここで車庫証明を取得していないので、代替できません」と連絡があります。
代替できない場合の対処法としては、
①その場所で車庫証明取得した御車の車庫証明を移動する。
②今回申請の御車の車庫証明を別の場所で取得する。
など、あろうかとおもいますが代替車がある場合には、どうぞ御注意ください。
ということで、こんかいはここまで
ではまた。
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