車庫証明行政書士の日常(「縮小拡大無し」と「原寸大」と「A4用紙」)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今日で10月も終わりです。
今年もあと2か月となりました。あっという間にここまで来た感覚ですが皆様はいかがでしょうか?
徐々にですが、寒くなってきました。
また今年もインフルエンザ予防接種をうけようと考えています。
インフルエンザは罹るとエライ目にあいますので、皆様もぜひ予防接種されることをお勧めします。
御依頼をいただきありがとうございます
今日は、打ち合わせで車庫証明~登録の御依頼に目途が立ちました。
御依頼をいただきありがとうございます
御車の購入者さまとも打ち合わせが済み、月曜登録の段取りが整いました。
よろしくお願いいたします。
「縮小拡大無し」と「原寸大」と「A4用紙」
車庫証明申請の際に必要な書類で「使用承諾書」があります。
「使用承諾書」は車庫証明の申請者さま以外の方の所有(管理)の土地を御車の保管場所として車庫証明申請する際に必要な書類です。
その「使用承諾書」の代わりに使える書類が保管場所を利用することを契約した「契約書」です。
その「契約書」を使用して車庫証明の申請をする際には、各警察署によって「契約書の原本の確認」が必要であったり、また「コピーでも可能」の場合もございます。
契約書のコピーを使用可能の場合ですが、契約書のコピーは「縮小拡大無しの原寸大のコピー」が必要な事がありますので御注意下さい。
この原寸大のコピーですが、車庫証明の申請だけでなく他の許可申請でも「縮小拡大無しの原寸大」を要求されることが多いです。
また、さらに「A4用紙」と指定されることもございますので、車庫証明に限らずなにか申請される際には、御注意ください。
ということでこんかいはここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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