車庫証明行政書士の日常(コチラの位置の番地も必要です)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
一時はすご~く高い値だったマスクも以前(コロ〇前)と、そんなに変わらなくなってきました。「一箱車に置いておけばいい」ということで、箱(50枚いり)を置いています。
ここ最近、また増加傾向のようですので油断は禁物です。また、インフルエンザの季節もやってきますので、そちらも要注意です。
皆様も御注意ください。
そんな中、本題です。
御依頼をいただきありがとうございます
さて、11月に突入しました。今年もあと2か月です。今年は例のコロ〇の流行がありましたが、あっという間に11月になった感覚です。
そんな日曜ですが、今日は休日ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし、電話での対応は出来る限りいたしますのでお気軽にお問合せください。
コチラの位置の番地も必要です
いつも車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます
さて車庫証明のお話ですが、車庫証明の申請時には「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の2つの場所がわからなければいけません。
一般的な話ですが「使用の本拠の位置」の申請(個人、法人)では、個人の場合には住民票の置いている住所、法人の場合には法人登記されている住所となります。
そして、「保管場所の位置」ですが、申請される御車を保管する場所の地番となります。
住民票の住所や法人登記されている住所と同じ場所で車庫証明申請される場合には、「保管場所の位置」も同じとなる事が多いです。
しかし離れた場所(使用の本拠の位置より直線で2km以内)を保管場所として車庫証明の申請される場合。「使用の本拠の位置」と違う番地となります。
使用の本拠の位置と違う場所で保管場所とされる場合に、
保管場所の所有者さまも「あそこの番地よくわからない」と番地まで把握されていないこともございます。
普段あまり保管場所の土地の地番を目にされることが少ないので、よくわからないという事になるのでしょうが、車庫証明の申請には、保管場所の位置が必要です。
保管場所の位置がわからなければ、申請自体できませんので固定資産のはがきなどで御調いただきますようよろしくお願いいたします。
というわけで、今年もあと2か月よろしくお願いいたします。
こんかいはここまで
ありがとうございました
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”みえない所も丁寧に”
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