車庫証明行政書士の日常(「市」と「町」管轄が違う場合)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

最近、お休みになると京阪神の方からコチラにいらっしゃる方が多く感じます。今日も国道沿いのコンビニエンスストアで、「和泉」「なにわ」「大阪」のナンバーをみかけました。

時間帯にもよるでしょうが、地元「和歌山」ナンバーの車の方が少なかったようです。少し寒くなってきましたが、ドライブにはちょうど良い季節です。皆様も一度、和歌山県にいらしてください。

というわけで本題です。

御依頼をいただきありがとうございます

そんな今日は祝日ですが、お待ちしていた書類が到着しました。

御依頼を頂きありがとうございます

早速ですが、書類が到着しましたので保管場所の確認をすませました。
明日、申請予定です。

「市」と「町」管轄が違う場合

以前、車庫証明の除外地域の話で、「使用の本拠の位置」により除外地域なのかどうかを判断するという事を車庫証明窓口で教えていただきました。

(「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の一方が車庫証明の除外地域で他方が車庫証明の必要地域である場合の話でした)

その時にもう一つ教えて頂いたのが、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」(どちらも車庫証明必要地域)で管轄警察署が違う場合。車庫証明はどちらの警察署に申請するのか?ということでした。

この場合は、「保管場所の位置」で判断します。「保管場所の位置」の管轄警察署に車庫証明を申請することになります。

「市と市」や「市と町」の境界近くに申請者さまがお住いの場合にあり得ることです。

当事務所の営業範囲内でいうと、「有田市と有田川町」、「広川町と由良町」、「印南町とみなべ町」、「田辺市と白浜町」、「白浜町と上富田町」が管轄の境界となる市(町)です。

当事務所に御依頼をいただいた車庫証明に関しては、いまのところこのケースがありませんが、少し注意が必要です。

ということでこんかいはここまで
ではまた

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