車庫証明行政書士の日常(どうなるのでしょうか?車庫証明)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

雨がしとしと降ってます。明日は地域の廃品回収です。
雨だと中止のようですが、どうなることでしょう。

そうはいっても、準備だけはしておかなきゃいけませんので、軽トラに積みました。
すると、あまり量がないとおもっていましたが、段ボールだけで一杯になりました。

やはり普段から片付けておかなければいけません。
そんな今日ですが、本題へ。

御依頼をいただきありがとうございます

そんな今日は、午後から書類整理でした。少し溜まっていますが、少しずつすすめています。

明日も用があり少し、事務所に顔を出す予定です。
明日は日曜です。当事務所もお休みをいただきますが、電話での対応は出来る限りいたします。
どうぞお気軽におといあわせください。

どうなるのでしょうか?車庫証明

さて、世間では行政手続きの押印廃止の話が出ています。その押印廃止の話は、「車庫証明」にも及ぶようです。

その話題を同業者さんと、お話しました。

「使用承諾書はどうなの?」、、、「いや、使用承諾書は他人のハンコなので押印は必要なのでは?」

「じゃ、委任状はどうなの?」、、、「押印無しの委任状でも有効なのか?」「申請者さんの押印なしの申請書でも委任状がなければその場で加除訂正できないよね」

など、様々な疑問がでましたが、やはりその時にならないと分からないという結論です。

そんな中、以前より和歌山県警のホームページ内では車庫証明の4枚複写の申請書の記載例で、「申請者は自署することにより、押印を省略することができます」となっているとの話が出ました。

コレについては私も疑問でしたので以前窓口で問い合わせてみると、「申請者さん本人が、申請窓口で自署することが確認できれば、押印が省略できる」とのことでした。

押印廃止が一体どうなるのかわかりませんが、今日はここまで
ではまた。

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