車庫証明行政書士の日常(所変われば、違いもあるのでしょう。)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
「あ?御無沙汰しています。元気ですか?」ということで、久しぶりの方とお会いしました。その方とは、なかなかお会いするのが難しい場所でこちらも時々しかお伺いしない場所なのですが、その場所で結構な頻度でお会いするのです。
タイミングが合いやすい方なのかもしれません。
御依頼をいただきありがとうございます
そんな今日は、白浜町の車庫証明申請で白浜警察署にお伺いしました。昨日も白浜警察署にお伺いしましたが、連日となりました。
御依頼をいただきありがとうございます
申請の方は、午前中に完了しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
所変われば、違いもあるのでしょう。
さて、車庫証明の書類記載にも地域によって少しずつ違いがあるようです。
当事務所の営業範囲では、基本的に印鑑証明の住所(そのまま)を車庫証明申請書の住所や仕様の本拠の位置に記入します。
勿論、保管場所の位置は、番地までで部屋番号がある場合には記入してはいけません。それ以外にも少し御注意頂きたい点がございます。
それは、保管場所の位置に番地を御記入いただく際、こちらでは「番地」の「地」を抜いて御記入いただくと受付で受理されないこともございます。
わかりにくいので、一例をあげて説明しますと
印鑑証明の住所の番地が「100番地の1」だとして同じ番地の「保管場所の位置」の場合。
①「使用の本拠の位置」「申請者さま住所」の番地を「100番地の1」と記入
②「保管場所の位置」の番地は「100番の1」と記入(「地」が抜けています)
以前、このような場合に訂正印をおして「加筆」で「地」を書き込んで申請受理となったことがありました「保管場所の位置」には「地」を抜いて記入される地域もあるかもしれませんが、こちらでは「地」を抜くと受理されないこともありますので御注意ください。
勿論、「番地」や「番地の」のかわりに「-」(ハイフン)を使われるのは大丈夫です。ハイフンを使って御記入いただくのも一つです。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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