車庫証明行政書士の日常(ご本人様が気づかない間違い)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
土曜日の仕事がおわりました。今日は朝からクルクル外をまわっていました。午後から少しのんびりかと思いきや、夕方に飛び入りの用がはいり結局のんびりもしていなかった一日です。
とはいえ、土曜日は当事務所の通常営業日でした。そんな少し忙しい土曜でしたが本題です。
御依頼をいただきありがとうございます
さて、いつも車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます
今日はお知らせです。他の場所でもお知らせしましたが、、、
11月24日(火曜日)は当事務所では都合により車庫証明の申請、受取りができません。申し訳ございませんが御了承ください。よろしくお願いします
ただし、11月24日は電話での対応は可能ですので、お気軽におといあわせください
勝手を言って申し訳ございませんが、よろしくお願いします
ご本人様が気づかない間違い
さて、車庫証明の申請の際に、申請書や自認書、使用承諾書などに住所を記入されることが多いことと思います。その住所ですが基本的に「印鑑証明の住所」(=住民票の住所)を記入いたします。
その印鑑証明の住所(住民票の住所)ですが、市町村によって微妙に番地の記載がちがっています。
例えば「○○番地△」地元御坊市もこの記載ですが、他の市町村では「○○番地の△」などです。「の」があるのかないのかが違いますが、このような微妙な違いは申請される御本人さまも気づかれていない場合があります。(「の」があるのかないのかわからない場合には「-」ハイフンで大丈夫です)
ご本人様が気づかれていない場合で、間違った番地の書き方をしていますと車庫証明の申請窓口で受理されないことになります。
例えば、普段住所を御答えになるときに「100の5番地」と御答えになられていても実際の住民票が「100番地5」であったりなど、、言葉で通じても文字で違うこともありますので御注意ください。このような時は「ー」ハイフンが良いのかもしれません。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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