車庫証明行政書士の日常(「住所」と「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
何か季節が逆戻りしているように感じる日でした。日中の気温が高くてムシムシしていました。
そんな日でしたが、車に乗っていると消防車に遭遇しました。どうやら火事だったようです。空気が乾燥しているようですので、火の用心です。
というわけでほんだいです。
御依頼をいただきありがとうございます
そんな今日は、上富田町(西牟婁郡)の車庫証明の申請でした。上富田町の車庫証明は田辺警察署に申請となります。
御依頼をいただきありがとうございます
書類の到着がお昼前でしたので、午後申請完了しました。出来上がりまで少し時間がかかりますがお待ちください。よろしくお願いします
「住所」と「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」
さて、車庫証明申請の申請者(法人)さまの申請で、法人さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合。(通常の申請書類に加えて、「使用の本拠の位置」の住所と「法人の御名前」が書かれた所在証明が必要になります。)
そのような場合、「使用の本拠の位置」(事務所)と「保管場所の位置」(駐車場)が同じ場所の事が多いのですが、「保管場所の位置」となる駐車場が別の場所でも大丈夫です
但しその場合でも、「使用の本拠の位置」から直線2km以内でないと車庫証明は取得できません。
申請書は申請者さまの「住所」と「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」はそれぞれ違う住所(番地)が記入されることになりますので、少し混乱されるかもしれませんので御注意ください。
ということでこんかいはここまで
ではまた。
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