車庫証明行政書士の日常(「番」と「番地」と「番地の」と、、、)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

車検から車が帰ってきて、安心して走っています。車検とは関係の無い「エアコン」もなおってクーラーしか効かない状態から、暖かな風も出るようになって快適です。

ここ2~3日、寒くなってきましたのでクーラーだけだと凍えるところでした。古い車なので修理がおおいですが、私の手足です。大事に使います。

というわけで本題です。

御依頼をいただきありがとうございます

そんな今日は、田辺警察署に車庫証明の受取りでした。

御依頼をいただきありがとうございます

車庫証明の受取りは午後に完了しました。発送も受取り後すぐにしましたので、明日午前中には到着すると思います。受取りの方よろしくお願いします

「番」と「番地」と「番地の」と、、、

その車庫証明ですが、「田辺市の車庫証明は住居表示と地番表示の違いに御注意下さい」と以前からお話していました。

そんな中、今回はさらにもう少し注意しなければいけない部分のお話です。

今回のお話は、住民票の表記の話です。住民票の番地の表記され方は各市町村ですこしずつちがいます。

たとえば、A市では「○○番地△」。B市では「○○番地の△」と住民票で表記されています。すべての市町村で「番地の表記のされ方が同じ」ということではありません。

この違いですが、田辺市の住民票では「○○番地△」「○○番△」「○○番地の△」が混在しています。(1つだけではありません)

住民票の表記がちがうとなると、印鑑証明の住所も違ってきます。ということは、車庫証明の申請者さまの住所や使用の本拠の位置の番地の書き方が違ってきます。(どの表示かわからない場合は「-」ハイフンを使うのも一つの方法です。)

「あれ?ここ「番地の(地)」が抜けてる?」と思っても、それが正しい表示だということもありますので、判断しかねる場合には、車庫証明の窓口にお問合せ下さい。また、当事務所から窓口に問い合わせることも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530