車庫証明行政書士の日常(「代替車」がある場合の注意点)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

「あ~、今日は少しゆっくり出来そうや」と思いつつ車を運転して事務所に戻っていると、、、

「まてよ?今日は「つもごり(晦日)」やな、、って事は、アレせなあかんやん」というわけで、うっかり忘れていたことがありました。それに対応しているとやっぱり忙しくなってしまった今日でした。

しなきゃいけない事が多くなってくると、どうしても忘れてしまいます。なのでスケジュールの黒板(当事務所では黒板を使っています)に書きこんだりしています。それとタイミングが無い用事は直ぐに対応しています。

そんな中、本題です。

御依頼をいただきありがとうございます

そんな「うっかり忘れていた」今日は、上富田町の車庫証明の申請でした。西牟婁郡上富田町の車庫証明は田辺警察署に申請です。

御依頼をいただきありがとうございます

地図に反映されていない「新築」の御宅での車庫証明でしたが、申請前に保管場所を確認できました。申請は今日午前中に完了しています

出来上がりまでしばらくお待ちください。

「代替車」がある場合の注意点

いつも車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます。御依頼をいただきます車庫証明の中には、「代替車両」がある車庫証明申請もあります。

コチラ和歌山県では、代替車がある場合には「代替車」の車台番号が必要です。その場合、配置図の下余白に「代替車」の車台番号を記入します。

その代替車がある場合の申請ですが、申請先の窓口によっては「代替車の引取り予定日」を車台番号に加えて必要な場合があります。

「代替車の引取り予定日」は厳密なモノでなく、大まかな日付で大丈夫です。御依頼の御電話のさいにお伺いするかもしれませんので御了承ください。

また、「代替車の車台番号」を配置図下余白に記入にかえて、電話にて「代替車」の車台番号を伝えることは出来ないとのことです。(窓口で書き込まなければいけません)

代替車がある車庫証明申請の時は、代替車の車台番号と代替車の引き上げ予定日に御注意下さい。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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”みえない所も丁寧に”
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どっちでしょうか?