車庫証明行政書士の日常(支店登記されている場合の所在証明)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
車庫証明の御依頼をいただいて、業務を行っていると「あれ?あの方とお知り合いですか?」とか、「いつもお世話になっています」とか、「知り合い」や「知り合いの知り合い」に出会う機会が出てきました。
まったく知らなかった車庫証明の申請者さまが、知り合いを通じてつながっていることがわかりました。
世間は広いようで狭いです。どこでつながっているのかわかりませんね。
御依頼をいただきありがとうございます
そんな中、今日は御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御坊市の車庫証明は御坊警察署に申請です。
御依頼をいただきありがとうございます
今日書類を御発送いただけるとのことですので、到着次第対応いたします。書類の到着おまちしています。
支店登記されている場合の所在証明
車庫証明申請をする際に、所在証明が必要な場合。(法人様の申請で住所と使用の本拠の位置が違う場合)
所在証明には、直近の「電気」「水道」「電話」の請求書のコピーや消印のある郵便物の表(使用の本拠の位置の住所と法人名があるもの)のコピーが所在証明となります。
また、「使用の本拠の位置」の場所で法人様の支店登記されている場合。法人様の登記簿謄本のコピーでも所在証明として使用可能です。
その場合には、車庫証明申請のときに窓口で質問される「業種」も登記簿謄本に業種も記載されています。
所在証明としては「電気」「電話」「水道」の直近請求書のコピーが一般的ですが、支店登記されている場合には登記簿謄本のコピーも使用可能です。支店登記がされているということは、その場所に支店が存在していることを法務局が証明していることにもなります。
所在証明の話でした。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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