車庫証明行政書士の日常(委任状があったらいいな)

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

12月の2週目に入りました。すこしずつ忙しくなっていました。そんなこの時期、道路工事をよく見かけます。
当事務所の地元御坊市でも国道で片側通行で、道路工事をしています。

はやくおわらないかな~と思いながら車を運転しています。

御依頼をいただきありがとうございます

そんな今日は、御坊市の車庫証明の申請でした。御坊市の車庫証明は御坊警察署に申請です。

御依頼をいただきありがとうございます

申請の方は午前中になんとか完了しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

委任状があったらいいな

さて、車庫証明申請の御依頼をいただきますが、中には「委任状」(私が代理人)を付けていただいていることがあります。ありがとうございます。

「委任状」を頂けますと、当職の職印で、申請者さまの作成した申請書を加除訂正ができたり、申請書自体を当職の職印で作成できたりします(委任状の中でその行為を委任していなければいけません)

念のためにいただけることが多いと思いますが、それがあって助かることもございます。

ただし、委任状があったとしても訂正できない部分があります。それは、申請書の上の欄「申請される御車の情報を記入するところ」です

こちらの欄は、いくら委任状があったとしても、また1文字だけの訂正でも訂正できません。

また、使用承諾書の訂正をするのも申請者さまの委任状ではできません。こちらを訂正するには使用承諾者さまからの委任状があれば、訂正は可能です。(一般的には使用承諾書は承諾者さまの印鑑で訂正することが多いです)

委任状があれば「なんでもOK」ではありませんが、メリットも多いので委任状を添付されるのをお勧めします。

ということでこんかいはここまで
ではまた。

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