車庫証明行政書士の日常(住居表示と地番)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今年は、なんやかんやでいつもマスクをしていたせいで花粉症にならなかった気がします。ここ数年毎年のように、春先と秋にダムが決壊したような状態でしたが、それがありませんでした。また、ここまで風邪にもかかりませんでした。
たしかに夏の暑い日は、マスクが息苦しく感じましたが、コロ〇以外のメリットも十分あった気がします。
皆様も今年鼻の状態が良かったのではないでしょうか?そんなことを考えながら今日の本題です。
御依頼をいただきありがとうございます
そんな鼻の調子が良い今日ですが、今日は田辺市の車庫証明の申請でした。田辺市の車庫証明は田辺警察署に申請です。
御依頼をいただきありがとうございます
申請の方は、午前中に完了しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
住居表示と地番
当事務所の営業地域の他の市町村では、あまり見られませんが、田辺市の車庫証明申請では、住居表示と地番が大きく違うことがあります。
たとえば、「使用の本拠の位置の番地」が10-1(住居表示)その隣の更地「保管場所の位置の地番」が1234-1(地番)
このようにすぐ隣でも、まったく違う地番となる場合があります。
この「保管場所の位置」に使われることもある地番ですが、所有者さまでも「しらべないとにわからない」こともございます。
自宅の住所(住居表示)ならば、いつも使いますので慣れ親しんでいますが、つかわれない地番はすぐにわからないのも仕方がありません。
車庫証明の申請で、保管場所の所有者さまも地番がわからない場合、こちらで公図を取得して調べることも可能です。お気軽にお問い合わせください。
ということでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
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