車庫証明行政書士の日常(保管場所の地番も「合筆」で変わることがあります)
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
某ama〇onのfireTVというのがよさそうなので買ってみました。これで、「映画がゆっくりテレビで見れる」と思ったら、家族に奪われてしまいました。
お正月休みに堪能しようとおもっていますが、、私は「買っただけ」になりそうです
映像はパソコンで見るよりきれいに映っています。なかなか良いですよ。皆様も機会があればお試しください。
ということで本題です。
御依頼をいただきありがとうございます
今日は田辺警察署に車庫証明の受取りに訪問しました。
御依頼をいただきありがとうございます
午後に受取りその後すぐに発送しました。明日到着の予定です。よろしくお願いします。
保管場所の地番も「合筆」で変わることがあります
車庫証明の申請で保管場所の状態が変わらない場合でも地番が変わる場合があります。
以前の地番と違う地番になるケースの一つが、「合筆」です。保管場所の地番が以前の地番と変わるという事はあまりない事ですが、まれにあるケースです。
合筆は簡単に説明すると、隣接した土地にいくつかの地番がある場合に、登記によりそのうちの一つの地番に合体することです。(当事務所は行政書士事務所ですので登記のお話は詳しくはありませんのでここまでの説明です。合筆するには様々な条件があるようです)
保管場所の地番が合筆されると、合筆前の地番がなくなって、合筆後の地番となります。
なので、車庫証明の窓口で地番が違っていることを指摘されるかもしれません。「以前はこの地番ですが、この地番は合っていますか?」
地番が合筆により変わったことは、ご本人様や御家族様など限られた方しかわかりませんので、以前と同じ場所で合筆により変わった地番で車庫証明の申請をされる場合には、注意が必要です。
ご注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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