保管場所が共有の場合

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

和歌山県の行政書士の細田浩之です。今日は今年最後の車庫証明窓口の執務日でした。

最終日の今日、来年の車庫証明申請の御依頼をいただきました。印南町の車庫証明とのことで、御坊警察署に申請となります。御依頼をいただきありがとうございます。今日書類を御発送頂けるとの事で、書類の到着をおまちしています。

今日も昨日に輪をかけて、車が多くみられました。知り合いが車を運転していると、その前を走っていたローリー車が交差点で事故になりそうになっていたとのこと、、、車が多くなればその分、事故の確率もあがりますので、どうぞご注意ください。

保管場所が共有の場合

さて、今日は車庫証明の保管場所が共有の場合についてお話します。車庫証明の保管場所が共有の場合には、共有の方すべての使用承諾書(自認書)が必要になります。

保管場所が共有の場合、、、保管場所の土地を共同で所有している場合ですが、その場合共同でその保管場所を所有しているすべての方の使用承諾書(自認書)が必要になります。

共有の使用承諾書ですが、1枚の使用承諾書に共有者すべての方の住所、氏名、電話番号を書いてそれぞれ印鑑を押印していただいても結構です。(共有者一人一人が使用承諾書に御記入いただき押印されても結構です)

ただし、共有者のなかに車庫証明の申請者さまがいらっしゃる場合には、申請者さまの分は自認書となります。

たとえば、保管場所の自宅土地が、ご夫婦お二人の共有で旦那さんがお車を購入される場合ですと、旦那さまは「自認書」奥様が「使用承諾書」を御準備いただくことになります。

来年からは、車庫証明も押印が不要になる方向ですので、押印が不要となる書類も出てくるものと思われますが、今のところ押印も必要のようです。

保管場所が共有の場合の話でした。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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