「代替」?になるの?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
和歌山県の行政書士の細田浩之です。今日は、印南町の車庫証明の御依頼をいただき保管場所の確認に行ってきました。
ご依頼いただきありがとうございます。
詳しい保管場所の配置図をいただきましたので、保管場所の確認はすぐにすみました。書類も整いましたので来年申請の予定です。よろしくお願いします
「代替」?になるの?
さて、車庫証明申請の際の「代替」についてお話します。
車庫証明の申請では、申請される保管場所で初めて車庫証明を取得される場合は「新規」。
以前同じ保管場所で車庫証明を取得されていて、今回以前の車庫証明に加えて新たに車庫証明申請される場合は「増車」
以前その場所取得した車庫証明と入れ替わって申請される御車の車庫証明を取得される場合には、「代替」となります。代替の手続きには、基本的には代替される御車の「車台番号」が必要です。
その「代替」でよくあるケースが「下取り」です。しかし「下取り」でも「下取り」される御車が、今回の申請場所とは違う場所で車庫証明を取得されていた場合には、「代替」ではありません。
(また、「下取り」でなくても、入れ替わる御車(同じ保管場所で車庫証明を取得されている)が、他の親族に譲って別の場所で保管場所とされる場合などには、「代替」となります。)
代替でお気を付けいただきたいのは、申請される保管場所が代替をしなければ新しく車庫証明を取得できない場合、以前その場所で車庫証明を取得した御車がどの御車なのか?をお忘れになっているケースです。
代替の手続きには、基本的に代替される御車の車台番号が必要ですが、昔からこの代替の手続きをされていない場合で、もう古い御車を処分されていて、「車台番号がわからない」という場合もございます。
そのようなケースですと、車庫証明の取得まで通常より時間がかかってしまうこともございますので、ご注意ください。
「代替」の話でした。ということでこんかいはここまで
ではまた
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