「押印無しの申請書」を使っての車庫証明申請

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

和歌山県の行政書士、細田浩之です。今日、和歌山市内の警察署から電話がありました、、、「あれ?和歌山市の車庫証明は申請していないのになあ?」なんて思っていると、落し物の問合せでした。少しびっくりでしたが、当事務所は有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明取得をサポートします。よろしくお願いします

そんな今日は、田辺警察署に車庫証明の受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。昨年末に申請していた車庫証明が、年をまたいで出来上がってきました。受取り後すぐに発送しました。到着まで少しお待ちください。

「押印無しの申請書」を使っての車庫証明申請

さて、昨日お話しました、「押印無し」の車庫証明申請の話の続きです。昨日は、車庫証明申請に必要な書類で「押印無し」「押印必要」の書類のお話をしました。(詳細は下のボタンから)

その続きですが、「押印無しの申請書」について少し御注意いただきたい点を紹介します。(今のところの話ですので、後々変わることもあり得ますのでその点ご了承ください。また、和歌山県以外の地域では違う取り扱いがあるかもしれません。その点もご了承ください)

代行で申請される場合。「押印無しの申請書」については押印が不要になった分、手間が少なくなったことになりますが、そもそも印鑑の押されていない書類ですので、訂正印での訂正ができないことになります。訂正ができませんので、申請の窓口に持参される際には、間違いのない申請書でなければいけません。

もし、間違いに気づかれた場合には「新たに申請書を作成」するか、申請者さまに訂正印を含め印鑑を押していただき、「押印のある従来の申請書」の形で申請されることになろうかと思います。

申請者さまご本人が、窓口に出向かれて「押印無しの申請書」を使って申請される場合には、訂正も出来るとはおもいますが、いまのところはっきりとどのように訂正されるのか、わかりません。

また、委任状(行政書士が代理人)を添付している場合は、申請書には申請者さまの押印無しで、かわりに行政書士の職印が押されますので、行政書士の職印で訂正が可能です。こちらは、従来からの代理申請です。

「押印無しの申請書」を使っての車庫証明申請は、基本的に訂正印が無いので訂正ができないと考えられた方がよろしいかと思います。「押印無しの申請書」を使っての車庫証明申請についてでした。

ということでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530