その申請も一つの方法

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

和歌山県の行政書士の細田浩之です。今日は朝から外で用がありましたが、寒くてどうにもなりませんでした。そんな今日は、車庫証明の御入金をいただきました。御入金ありがとうございます

御入金を確認しましたので、今日領収書を発送しました。ありがとうございました

その申請も一つの方法

さて、車庫証明の申請で「押印不要」の話が、続きます。昨年12月28日申請分よりここ和歌山県でも「申請書(4枚または5枚複写)」の押印が不要になりました。

それ以外の押印が必要な書類(自認書や使用承諾書)は従来通り押印が必要です。

そして、和歌山県では「申請書」だけが押印不要ですが、それ以外の書類(自認書や使用承諾書)も押印不要となっている地域もあります。

押印されていない書類を使って車庫証明の申請をお考えの場合には、まずは問合せされることをお勧めします。(昨日はこの辺までお話しました)

しかし、今のところ全国的に取り扱いが統一されていませんので、当分の間従来通り押印された書類で申請されるのも一つの方法です。

従来通りの押印のある書類での申請ですので、書類集める手間は今までと変わりませんが他府県で車庫証明を申請される場合でも、「この書類に押印が必要です!」といって窓口で受理されないという事もありません。

はっきりと取り扱いが決まるまでは、「従来通りの押印あり」でお考えの方もいらっしゃるようです。

ただし、押印無しの書類を使っての申請も、従来通りの申請も間違いのない書類じゃなければいけないですね。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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