その請求書ではダメです

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

連休も最終日です。また明日から通常営業です。そんな今日は祝日でお休みをいただいていました。そんなお休みですが、久しぶりに溜まっていた本をまとめて読むことができました。

その本ですが、私は実際に本(実態がある)を買って読んでいましたが、「もう保管場所がない!」と言われだしましたので電子版を購入してみることにしました。

某Amazo〇の端末をお正月に購入しまして、それで読んでますがなかなか読みやすく感じます。これは重宝しそうです。

その請求書ではダメです

さて今日は、車庫証明申請に必要な「所在証明」の話です。所在証明は車庫証明の申請で使用の本拠の位置と申請者さまの住所が違う場合に、「使用の本拠の位置に申請者さまの実態があること」の証明です。

おもに、法人さま名義で申請される際、住所が本社(登記されている住所)で使用の本拠の位置が支店や工場となっている場合に必要になります。

その所在証明ですが、公共料金(電気、電話、水道)の直近の請求書のコピーが一般的に使われたりしますが、請求書でも使われていない(使用量が0)の請求書では、所在証明として認めてもらえないことがあります、

例えば、請求書の内容をみると、水道の場合、使用量0.0㎥、基本料金¥○,○〇〇、、、(基本料金だけの請求書で水が使われた形跡がなし)

確かに、直近の公共料金の請求書は所在証明になりますが、基本料金だけではそこに実態がないと判断されても仕方ないところもあります。(これから、その場所で電気、水道が使われる予定かもしれませんが)

このような場合には、そこに支店や工場やお店があることを確認させてくださいという事になってきます。所在証明になる公共料金の請求書でも、内容(使用量)の確認も必要です。

所在証明の話でした。というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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